テクノホーム株式会社
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■長期優良住宅とは
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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成21年6月4日施行)に定められた長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅のことです。「長期優良住宅建築等計画」を作成し、認定を受ける必要があります。
この認定を受けると、所得税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税の優遇が受けられます。
長期優良住宅のことならテクノホームへ
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■長期優良住宅の基準
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| 1.劣化対策 |
| 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
| 2.耐震性 |
| 極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
| 3.維持管理・更新の容易性 |
| 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置 が講じられていること |
| 4.可変性 |
| 居住者のライフスタイルの変化に応じて間取り変更ができること |
| 5.バリアフリー性 |
| 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
| 6.省エネルギー性 |
| 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること |
| 7.住戸面積 |
| 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること |
| 8.居住環境 |
| 良好な景観の形成や地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること |
| 9.維持保全の方法 |
| 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること |
■長期優良住宅普及促進事業 |
「長期優良住宅普及促進事業」は、住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による長期優良住宅への取組の促進
及び長期優良住宅に関連する仕組みとしての住宅履歴情報の普及を図ることにより、良質な住宅ストックの形成を促進するた
め、中小住宅生産者により供給される長期優良住宅に対して上限100万円の助成を行うものです。
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詳しくは長期優良住宅普及促進事業へ |